副業としてのラウンジ勤務時の納税について
現在、正社員として働いていますが、経済的な事情から夜職であるラウンジとの兼務を検討しています。応募を検討しているお店は、時給制ではなく、歩合制で控除0、報酬として振り込まれる給与形態になっています。この場合、給与所得ではなく、雑所得となるため、報酬額が年20万円以下の場合は、確定申告は不要で、本業である会社にも何かしらの通知はされないとの認識で正しいでしょうか?(口座に振り込み履歴が残っている時点で勤務がバレてしまうことはあるかを懸念しています)
また、報酬額が20万円を越えた場合は、確定申告を行うことにより、会社側がラウンジ勤務を把握できてしまいますでしょうか?
初歩的な内容で申し訳ございませんが、ご相談させて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
いわゆる20万円ルールは所得税の規定であり、住民税の申告は必要です。
20万円超の場合の所得税申告または20万円以下の場合の住民税申告の際に副業分の住民税を普通徴収(自宅に通知)にすれば会社に通知はいきません。
なお、口座の振込履歴から副業がバレるかどうかは別問題です。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。住民税は金額に関係なく申告必須であるし、理解いたしました。
本投稿は、2022年06月08日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。