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FX所得の市民/住民税に対する繰越控除適応について

1.令和元年度分(-300万損失/確定申告した)
2.令和2年度分(-1万損失/確定申告してない)
3.令和3年度分(29万利益/確定申告した)

今年、令和3年度分の確定申告時に令和2年度分の確定申告も一緒に行い、3年度分は課税0円で相殺できましたが、市民/住民税の5%は相殺されず、課税対象になっています。市民/住民税は相殺されないのでしょうか?令和2年度分の確定申告が遅れたのが原因でしょうか?この場合、一旦支払をしたあと、還付されたりするのでしょうか?また、今年も30万ほど利益が出ていますが、来年、確定申告しても、市民/住民税は相殺されず、課税対象になるのでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

現時点では、住民税の場合、納税通知後においての期限後申告は所得税と違い、救われない仕組みとなっています。
一応、確認のため、お住いの自治体で確認されるとよろしいかと思います。

本投稿は、2022年06月14日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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