[住民税]学生の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の扶養について

学生の扶養で住民税が学生側にかかるのは東京都中野区在住の場合いくらからでしょうかまた交通費などは関係ありますでしょうか

税理士の回答

住民税については、合計所得金額が45万円(給与収入だけであれば年収100万円)を超えると課税になります。なお、未成年の場合は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税になります。

本投稿は、2022年06月16日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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