無職の人の一時所得について
ご覧頂きありがとうございます。
税理士の先生に質問です。
現在、主婦をしており無職ですが
ギャンブルで得た利益はいくらまでなら
非課税なのでしょうか?
自分で調べたところ、1年間で50万?か146万?か
どちらなのか理解できませんでした。
もし課税対象となればどちらに申告をしたら良いのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
一時所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
この一時所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。従いまして、収入金額から支出した金額をひいた金額が146万円までは所得税は非課税になります。また、一時所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
お答え頂きありがとうございます!
もうひとつ質問なのですが、
私が146万円以下の収入があることによって
旦那の扶養から外れなければいけなかったり、
住民税以外の税金を支払わなければいけなかったりしますか?
他にもなにか手続きをしなければいけないことがあれば、分かる範囲で教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

出澤信男
一時所得金額が48万円以下であれば、扶養から外れることはないです。また、45万円以下であれば、住民税は非課税になります。他の手続はないです。
詳しくわかりやすく教えて頂きありがとうございます^^
本投稿は、2022年10月18日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。