不動産売却の税金について知りたいです。
大阪市の実家売却が進んでいます。
兄妹3人の共同物件で、1年半前まで妹が住んでいました。
共同物件なので、入金は3分割になります。税金としては、①一括入金後3分割②初めから3分割で違いは生じますか?
また分割後の金額が3000万以下なら特別控除に該当するでしょうか?
私は今石川県在住ですが、相談するなら、石川の税理士さんと大阪の税理士さんとどちらが良いかも知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

加門成昭
税金としては、①一括入金後3分割②初めから3分割で違いは生じますか?
⇒ 違いは生じません。所有権の割合で決まりです。
分割後の金額が3000万以下なら特別控除に該当するでしょうか?
⇒ 妹さんがご自身に居住用として使用していたのであれば3000万円控除を適用できる可能性がありますが、他の共有者については控除の特例は適用できないと考えられます。この点は依頼する税理士によく検討してもらってください。
石川の税理士さんと大阪の税理士さんとどちらが良いか
⇒ 相談が前提であれば、面談しやすい石川の税理士がよいと思います。
返答ありがとうございます。
再度吟味して検討させて頂きます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年10月28日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。