[所得税]勤務先の消費期限切れのパン - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤務先の消費期限切れのパン

お世話になります。
パート勤務先でその日に作って売れ残った消費期限切れのパンを貰うと給与所得でしょうか?
勤務先が給与所得にしていなかった場合、確定申告をしないと脱税などに該当しますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お金を払って買っているのですから、所得ではありません。

前田靖 先生
ご回答をありがとうございます。
売れ残って廃棄する消費期限切れのパンを無料で頂いた場合となります。

貰うという記載を買うとと読み間違えました。失礼しました。
廃棄するか無償で配るかの違いだけで、食品ロスの観点からも、通常、その程度のことを給与所得課税するとは言われないでしょう。

前田靖 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年11月01日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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