税理士ドットコム - [所得税]年末調整後の出産に伴う再年末調整について - 本人に渡す源泉徴収票には、16歳未満の扶養親族も...
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年末調整後の出産に伴う再年末調整について

12月下旬(年末調整作業終了後)に
出産予定の社員がおり、
扶養親族の数が変わる予定です。

しかし、年少扶養親族の扶養控除は廃止となっているので
再年末調整の必要はあるのでしょうか。
扶養控除等申告書を出生後、再度提出するだけでは
いけないのでしょうか、知識不足の為、教えていただけると幸いです。

税理士の回答

本人に渡す源泉徴収票には、16歳未満の扶養親族も記載する必要がありますので、年内に出産された場合にはその子供さんも加えたところで源泉徴収票を作成する必要があると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月28日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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