二重課税について
お世話になっております。
アメリカ人なのですが、日本在住10年で永住権があり、個人事業主としてビジネスをしております。
先日アメリカに短期滞在しまして、その際にワークショップ等を開催し、収入を得ました。
このアメリカで得た収入は確定申告の際に売上として計上する必要はありますか?
その場合、アメリカ、日本で双方で所得税を支払うことになるのでは?と思いまして、質問させていただきました。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署に勤務しておりました。
日本の所得税の申告において、アメリカで稼いだ所得についても申告に含めないといけません。
その時にアメリカで差し引かれた税金の書類があると思います。
その分(アメリカでの納税分)について、日本の所得税の確定申告において、外国税額控除の欄で差し引きますので、二重課税にはなりません。
本投稿は、2022年11月08日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。