死亡保険金の所得税について
数年前に死亡保険金100万円を受け取りましたが
当時は税に疎く納税の手続きを怠ってしまいました。
契約者:私(支払額合計45万円)
被保険者:親族
受取人:私(受取額100万円)
契約者と受取人の関係から、所得税の扱いになり、
申告額は検索した計算式によると千円ちょっとかなというところです。
①税務署では未申告者としてリストアップされているのでしょうか。
②少額ですが今からでも期限後申告をしたほうが良いのでしょうか。
③期限後申告をした場合、どのような罰金となるでしょうか。
お忙しい先生方に相談するのもお恥ずかしいですが、
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの保険金を受け取った年分の他の所得は、何がありますか?
それによって、回答内容が変わります。
本投稿は、2022年11月11日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。