転売で得た以下のケースの場合、所得の扱いは事業所得になるでしょうか?
以下の例
転売で原価を差し引いた年間の純利益が60万円有ります。これを、バーチャルオフィスを借りて、そのバーチャルオフィスに会社を商業登記したら、転売で得た利益は事業所得の扱いにはならないでしょうか?
ちなみに、転売以外の所得はありません。
雇われでもありません。
古物商の資格もいらないものです。
この場合はどうなるでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
転売で原価を差し引いた年間の純利益が60万円有ります。これを、バーチャルオフィスを借りて、そのバーチャルオフィスに会社を商業登記したら、転売で得た利益は事業所得の扱いにはならないでしょうか
個人時代に行ったものは、個人の売上です。
法人とは関係がないと考えたいです。
そうなのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月24日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。