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譲渡所得税納付時の取得費の証明書(契約書がない)について

お世話になります。C(仮名)と申します。

居住用ではない、店舗兼住居を売却いたしまして、来年(2023年)には確定申告が必要になります。
これに係る対応方法について、ご相談させてください。
かなり特殊且つ複雑な状況となりまして、以下前提を事前にご説明させていただきます。

・約20年前に亡A氏(5年前に他界)が、土地(山林)を競売で購入。その後宅地造成を行い店舗を構える。
└こちらの契約書(宅地造成&店舗兼住居建設)がありません。競売分に関しては、おそらく財務省から「売払証明書、もしくは契約書原本の写しを出すことが出来そう」とのこと。
・当時、宅地造成&店舗兼住居建設を行った建設会社は倒産しております。
・抵当権の設定はありませんでした。
・当初の当該物件の所有者は亡A氏のみ。購入から一年後にB氏とC(今回ご相談している当方)を加えた三名での共同所有となり、亡A氏他界後に数年経て、亡A氏の相続処理が完了後に、当該物件の所有者がB氏とC(今回ご相談している当方)の二名になりました。
・上記の契約(競売&宅地造成店舗兼住居建設)は全て亡A氏が行っている。
・当時の振込履歴を確認するための通帳は破棄し、銀行に問い合わせたが10年以上前の履歴は開示できないとのこと。
・取得時(建物、造成費)に関する有力そうな資料については、印鑑等がない見積書があるのみ。


以上の様な状況となりますが、こういった場合の対応方法をご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・約20年前に亡A氏(5年前に他界)が、土地(山林)を競売で購入。その後宅地造成を行い店舗を構える。
└こちらの契約書(宅地造成&店舗兼住居建設)がありません。競売分に関しては、おそらく財務省から「売払証明書、もしくは契約書原本の写しを出すことが出来そう」とのこと。

土地の取得については、出していただいてください。それが取得費です。



・取得時(建物、造成費)に関する有力そうな資料については、印鑑等がない見積書があるのみ。

これはある程度証拠として、認めていただけるとは思います。

上記をしっかりと資料として、取得費を決めてください。税務署の担当官に相談すれば、無碍なことはしないと考えます。

丁寧に粘りずよく、お願いします。

竹中先生

ご多忙のところ、心強いお言葉
誠にありがとうございます。

丁寧に粘り強く臨みます。

別途結果をご報告させていただければと思います。

この度はご回答、ありがとうございました。

丁寧に粘り強く臨みます。

別途結果をご報告させていただければと思います。

お待ちします。竹中も勉強になります。
一昨年の私たちの研修会で、税務署の資産税を終えられた先生が、講演者でしたが・・・ウソの数字ではなく、真摯な数字ならば、私は、認めました。・・・という発言をしました。あとで、竹中も、その先生と話しましたが・・・本当に近い数字かどうかは、わかるということでした。

本投稿は、2022年11月24日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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