海外居住宅から日本の個人顧客に、フリーランスでサービスを提供し利益を得た際の税金申告
初めまして。
数年前からシンガポールに在住しています。日本の住民票は抜いております。
タイトルの通り、近々フリーランスでリモートを利用し、個人顧客向けにカウンセラーの仕事ができればと考えております。
そこで収益が出た際の税金申告についてなのですが、フリーランス・個人事業主で海外在住者は日本での納税が不要、またシンガポールは国内源泉所得課税方式を採用しており居住地以外の国から得た所得は課税対象にならないとの情報がありました。
上記はあくまでもweb上での情報のため、この状況での正しい納税についてご教示いただきたく存じます。どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
非居住者への報酬の支払として日本で源泉税の対象となるかもしれません。
本投稿は、2022年12月07日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。