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源泉税の支払もれ

昨年10月に司法書士に報酬を支払いましたが、源泉税を納付していないことに先日気づきました。
これから納付しようと思いますが、税務署への支払調書は今年の支払調書として来年1月末までに提出すればよいでしょうか?
先方の司法書士にも確定申告の際にこの分は納付済み源泉税として計上しないように言えばよいでしょうか?

税理士の回答

税務署への支払調書は今年の支払調書として来年1月末までに提出します。源泉税は、至急に納付すれば司法書士に特に伝える必要はないと思います。

ありがとうございます。
こちらは納付しておりませんが、司法書士は確定申告で源泉税の欄に含めてしまっても良いのでしょうか?

1月中に源泉税の支払がされていれば、問題はないと思います。

なんどもすみません。支払いが2月とか3月だと司法書士へ言った方がよいでしょうか?

納付が2月以降になると未納付の源泉徴収税額扱いになるため司法書士に伝えることになります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年01月12日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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