源泉所得税の納付漏れについて
源泉所得税を納期特例で納めています。昨年1月納付分に漏れがあり、納付手続きをしたいのですが不明な点があり教えていただきたいです。
①去年移転をしており納税地も変更になっています。今回の不足分は現在の納税地に納付でよろしいのでしょうか。
②不足分は士業の報酬1回分ですが納期特例の用紙でよろしいでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①去年移転をしており納税地も変更になっています。今回の不足分は現在の納税地に納付でよろしいのでしょうか。
異動の届出を出していれば、今の税務署です。
②不足分は士業の報酬1回分ですが納期特例の用紙でよろしいでしょうか。
それでよいです。
昨年分の記載は、お願いします。
迅速にご回答いただき大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月13日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。