ライフラインの免除
お世話になります。
ライフライン料金など、事情により免除をして頂けた場合、一時所得または何か課税対象にはなりませんでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

河野大佑
法人からの贈与に該当しそうですね。
この場合は一時所得に該当するのですが、年間50万円までは非課税のため、おそらく課税対象になりません。
河野大佑 先生
迅速なご回答をありがとうございます。
法人からの免除は贈与税では非課税で、一時所得として課税されるという認識でお差し支えないでしょうか?

河野大佑
>法人からの免除は贈与税では非課税で、一時所得として課税されるという認識でお差し支えないでしょうか?
はい、ご認識の通りです。
ただ、一時所得に該当する場合は、年間50万円までは非課税という取扱いになります。
河野大佑 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年01月14日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。