法人の代表取締役が払う個人の所得税、住民税
ご覧いただき誠に有難うございます。
株式会社を設立して間もない者です。
株式会社の代表取締役社長として法人税を納付すると思うのですが、社長個人が支払う所得税、住民税は、法人とは別で申告が必要ということでしょうか?
役員報酬を受け取っており、それは個人の所得となるため給与所得として課税対象になると存じています。上記の通り申告をすれば問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
社長個人が支払う所得税、住民税は、法人とは別で申告が必要ということでしょうか?
年末調整で完結しない場合は個人で別途確定申告が必要になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
別途確定申告が必要とのことですが、青色申告の基礎控除などは使えるのでしょうか?

森田有為
ご返信ありがとうございます。
給与所得には青色申告の控除がない取扱いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます!
大変参考になりました。
本投稿は、2023年02月05日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。