贈与税と所得税
キャバ嬢の人はお客さんにプレゼントを貰う機会がありますよね。
その貰ったプレゼントを売った場合、合計金額が約500万だったとすると、贈与税と所得税はいくらになるのでしょうか?
贈与税は非課税の110万を引いて390万円として400万円以下の税率で計算するのはわかるのですが、所得税の場合がわかりません(390万で計算するのか贈与税を引かれた金額で計算するのかなど)。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税のみの発生です。
所得税は、譲渡所得で、原価は、贈与者の購入価格を基にします。
わからない場合には、所得税は、原価5%で計算
5,000,000-5,000,000*5%-500,000=所得で、ほかの所得と合わせて、税金を計算します。
本投稿は、2023年02月23日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。