海外在住、非居住者が日本国内で得た収入(絵画販売)について。
現在カナダ在住の日本非居住者の画家です。
税金の支払い方法で悩んでおります。(日本での納税か、もしくはカナダでの納税か)
日本のお客様から作品をご注文頂き、作品料は日本で保持しております銀行口座へのお振込を先方へお願いしようと考えております。
この場合の収入は国内源泉収入にあたり、日本での納税義務になりますでしょうか?
税理士の回答

山本健治
作品が日本に置いてあるものであれば日本国内源泉所得になるかと思います。
そうではなくて、作品はカナダにあり、カナダから日本のお客様へ送るのであれば日本への輸出取引になるかと思います。日本の源泉所得にはなりませんが、カナダで申告することになるのではないでしょうか。
消費税は、輸入消費税を買主の方がご負担することになるかと思います。
丁寧にご回答をして頂き、ありがとうございます。
絵画作品の所在により国内源泉所得に当てはまるか、否かという事でしょうか?
例えば日本へ一時帰国する際に作品をカナダから持参し、お客様に郵送または直接渡す場合(日本国内で作品の受け渡しになるので)国内源泉所得に該当するという事になるのでしょうか?
本投稿は、2023年05月16日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。