キャバクラ 税金
キャバクラで税金として10%引かれるのはよく聞くのですが
支払証書を出してもらったのですが収めている内容が10%より低く驚きました。
給料明細には“諸控除“として10%引かれていたのですがこの場合はお店の過失にはならないのでしょうか?
特には問題なく普通にある事なのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
とりあえず、あなた自身の確定申告には、差し引かれている分しか控除できません。
本投稿は、2023年08月24日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。