[所得税]給与支給額不足分を翌月合算支給 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与支給額不足分を翌月合算支給

お世話になります。

アルバイトやパート勤務先にて勤務時間数や給与計算の間違いなどで支給額が少なく、翌月の給与支給時に前月不足のあった支給額分と合算する場合、給与明細にある所得税や住民税に変動はありますでしょうか?
また、変動しても年末調整や確定申告には支障ありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与明細にある所得税や住民税に変動はありますでしょうか?

住民税はある意味毎月同じです。
所得税は支払額で違ってきます。
また、変動しても年末調整や確定申告には支障ありませんでしょうか?

年間を通すので、支障はない。

竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月24日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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