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所得税

現在学生でアルバイトを掛け持ちしています。扶養にも入っている状態です。そこで年末調整を後から始めたバイトの方には頼んでいない為毎月所得税が引かれている状態です。今から年末調整を頼むことはできますか?

税理士の回答

年末調整は扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない。通常は収入の多い方に提出します。甲蘭扱い。)を提出したところで行えます。提出できない方は、年末調整の対象にならず乙蘭扱いになり月88000円未満は3.063%の所得税が控除されます。

本投稿は、2023年08月26日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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