妻への給与明細
子供のことで市役所に妻への給与明細を出さないといけません。
11月より妻を青色専従者にしています。
悩んでいる箇所は、控除項目の部分です。
妻は最低賃金で働いてもらっており、11月の給与は68,096円でした。
健康保険は、国保に入っており私が子供の分とまとめて払っています。
健康保険は項目記載する必要はありますか?
所得税はいくらと記載しないといけませんか?
住民税は記載なしで進める予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

田中友也
国民健康保険は記載する必要はありません。
また、所得税は実際控除された金額を記載しますが、68,096円が給与だとすれば×3.063%の2,085円となります。なお、実際に所得税を控除していない場合には0円と記載します。住民税は現状特別徴収ではないと思われるため記載されません。
本投稿は、2023年12月04日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。