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留学における居住者・非居住者の判断

一通り調べたのですがわからず教えてください。
マレーシアの2年間の大学院留学において、合格通知受領後2020年12月からマレーシアの大学院での授業が始まるため、2020年11月10日までは日本に滞在していて2020年11月11日にビザ保有のうえ、日本を離れました。
その場合、仮に約3000万円分(出国税の対象金額未満)の株等を所有していて、2020年の11月30日に株等の利益確定をマレーシアにて行った場合、日本の所得税はかからないという認識でよいでしょうか?

・補足
2020年11月11日以降は非居住者になるかと思われます。
判例などを見ている限りは裁判などでは居住者か非居住者は複数年の生活状況などから、年単位で判断することが多いようにも見受けれます(十分な確認はしていません)

となると、2020年は日本滞在日数が300日超えと、マレーシアよりも圧倒的に多いため、2021年は非居住者だけれでも2020年は11月11日以降も日本居住者とみなされる場合も多いのでしょうか?
なお、独身の元社会人で扶養などもないものとします。また、結果的に2年後の2022年10月末に大学院を卒業したとします。

税理士の回答

日本の所得税法では、日本国内に住所(生活の本拠)があるか、引き続き1年以上日本国内に居所がある個人を「居住者」と定義し、「居住者」以外の者を「非居住者」としています。
このため、1年以上海外で居住するために出国した場合には出国時から「非居住者」となります。滞在日数ではなく実態で判断します。
よって、2年間の大学院留学のために出国したのであれば、出国時から「非居住者」となりますので、出国後に海外で所得を得た(日本で国内源泉所得がない)場合には、日本で課税されません。
ただし、株式譲渡に関しては、日本法人の発行済み株式数の
・譲渡の年以前3年以内に25%以上の株式を所有し、
・譲渡の年に5%以上の株式を譲渡した
場合には、その利益は日本の「国内源泉所得」であるとして源泉課税が行われます(特殊関係株主に対する課税)。

ご回答ありがとうございます。理解できました。大変助かりました。

本投稿は、2023年12月07日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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