個人事業主【簡易課税選択届出提出後の二割特例適用について】
インボイス制度に基づいて
・適格請求書発行事業者登録
・消費税簡易課税制度選択届出書
を2023年3月末に提出しました。
会計ソフトにて適格請求書登録と一緒に行なったため、簡易課税届出書の適用開始日が自動的に令和5年1月1日〜12月31日となり、二割特例の対象外となってしまいました。
そこで2点質問があります。
①今から簡易課税不適用届出書を提出すれば、令和5年1月1日〜ではなく10月1日〜の課税適用となり二割特例を受けられるのか
②その場合は改めて期間を設定し直し簡易課税届出書を提出する必要があるのか、あるならばその期間設定はどのように記載すればよいか
以上をお答えいただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
課税事業者になったのは2023年10月1日だとおもいます。9月30日までは免税事業者だとおもいます。簡易課税が1月1日から適用でも9月30日までは免税です。10月1日からは簡易課税と2割特例とどちらでも使えるとおもいます。
安島先生
ご回答いただきありがとうございます。
簡易課税選択届を出した時点で適用開始日(1月1日)から課税事業者になり二割特例対象外となるわけではなく、適格請求書発行事業者登録(10月1日〜)をもって課税事業者となるため簡易課税選択届の適用開始日は関係なく二割特例が可能という解釈で合っているでしょうか。
お忙しい中度々の質問申し訳ありません。

安島秀樹
そうです。別の税理士さんが回答してますが、課税期間というのと免税業者、課税業者というのはちがっていて、個人の課税期間は1月から12月の1年間に決まっていて、そのなかに免税の期間と課税の期間があってもいいそうです。インボイス制度ができて実質そうなったような気がします。
本投稿は、2023年12月19日 04時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。