農家や漁師の収穫物は課税される?
所得について質問があります。
例えば米農家だったら店で買わなくても自分の畑で収穫した米を無料で食べられますよね?
また漁師についても自分で釣って売れ残った魚を家に持ち帰ることがあると思います。
このような所得を帰属所得というらしいですが
つまり釣った魚や自分で作った作物は雑所得などに含まれるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
農業所得は、収穫した時点で所得が発生することが税法で定められています。 家族が食べる分、親戚・知人に配る分などを家事消費分と呼びますが、家事消費分についても、収穫をしている時点で所得が発生していることになり申告(農業を事業としている場合は事業所得)が必要です。
本投稿は、2023年12月28日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。