学生は一時所得と給与所得で合計最大201万まで稼げますか?
現在学生で親の扶養に入っています。
[{(ギャンブル等の収入)–(50万円特別控除額)}÷2 ]
+{(給与収入)-(55万円給与所得控除)}= 48万円
上の式から一時所得(ギャンブル)での収入を146万円以下、バイトでの給与所得を55万円以下にすれば、特別控除によって合計所得が48万円以下となり確定申告の必要はなく税金は支払わなくてよいという解釈で正しいでしょうか?
またこれが正しい場合、最大201万円までの収入が扶養の範囲内で得られるということでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年01月05日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。