[所得税]ふるさと納税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. ふるさと納税について

ふるさと納税について

ふるさと納税で支払った金額は、所得から算出される一定金額までは、2000円を除いて、全額、住民全または所得税の支払う税金から差し引かれて、戻ってくるのでしょうか。
先日、確定申告の還付金を見ていると、所得税の控除の金額にふるさと納税で支払った金額が加えられて、所得税の支払いは減っていましたが、全額戻ってきていないようでした。全額戻ってこないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

全額減額される金額までなら減額されます。
ただし、所得税と住民税で減額されますので、全額所得税で還付されるということはありません。

ご回答、ありがとうございました。所得税で減額されなかった分は住民税で減額されているということでしょうか。各々、何%ずつ減額されているかのルール(計算式等)があれば教えて頂けるでしょうか。どこかのURLを見ればわかるでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税では所得控除で控除されるので人によって違いますので一概には言えません。
例えば、全額減額される範囲内の金額で寄付を102,000円したとします。
所得税率は20%とします。
簡略化して復興税は無いものとします。
102,000-2,000=100,000が寄付金の控除対象となります。
所得税は100,000×20%=20,000が控除となります。
住民税は100,000-20,000=80,000円が控除となります。
※上記はイメージですので実際の計算方法は若干違います。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html

ご回答、ありがとうございます。住民税からきちんと控除されているか、調べる方法はあるでしょうか。給与から差し引かれている額が、減っているかどうか見るしかないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税の通知を見ればわかると思います。
(書式は地方公共団体によって違います)

ご回答、ありがとうございました。よくわかりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月17日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230