定額減税後の年末調整
6月から始まる定額減税について教えて頂けますでしょうか。
妻が青色専従者で源泉徴収しております。
6月以降から月次減税していくことになりますが、税額が非常に少ないので、年間通しても3万円が引ききれない見込みです。
この場合、年末調整では月次減税開始前に徴収した1〜5月の分を妻に還付したうえで、税務署に私が7月に納めた分の還付を申請するのでしょうか?
それとも、1〜5月分は考慮せず、6月以降の税金のみで引ききれない分を計算し、控除外額とするのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
定額減税は、6月1日以降に支払う給料から順次控除します。1月には遡りません。
そして、年末調整において1人当たり30,000円の定率減税を適用します。そこで還付金(年末調整超過額)が発生する場合には、翌年1~6月納付税額から控除するか還付請求することになります。
なお、年税額が30,000円以下となる場合には控除しきれなかった定額減税は切り捨てられます。
本投稿は、2024年03月25日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。