自営業 税務調査 ギャンブルについて
自営業をしてます。事業用口座から公営の口座に入金してます。年間2500万ぐらい使い2000万の払い戻しです。
もし事業の方で税務調査あった場合、事業用口座を見られギャンブルのことまで話を聞かれたり、追徴課税ということになりますか?
税理士の回答

ご質問の通り、質問はされると思います。
回答ありがとうございます。
ギャンブル口座の方まで調べられて申告しろってことにもなるんですか?ギャンブル負けていてお金を払うことはできない状態です。

一時所得であれば負け分は経費にならずに勝ちの利益だけをカウントしますので(50万円の控除はありますが)、場合よっては税金が発生します。
本投稿は、2024年04月09日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。