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定額減税。対象者の人数が変更になった場合、どうなるのか?

6月以降に、離婚などの理由で、
「同一生計配偶者=なし」、「扶養親族の数=減少」
となった場合、定額減税の金額はどうなるのか?

税理士の回答

  月次減税額は、基準日に控除額などを決めますので、その後に扶養人数等の異動があった場合は、年末調整又は確定申告の時に調整することになります

  国税庁HP掲載の「定額減税Q&A」の問6-12を参照してください
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

本投稿は、2024年04月28日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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