低所得者の定額減税について
定額減税と低所得者世帯給付金について確認させてください。
(家族構成:夫妻子供1人(小学生)の3人家族)
夫の昨年度の給与所得が120万円でおそらく今年度は低所得者世帯になるのですが、今月分の給与で所得税控除がされていました。(住民税は0です)
私も昨年は体調崩し仕事をやめて年収100万未満で現在働いているところも100万未満の見込みですが、先月の給与で60円と所得税が引かれていました。(8.8万円未満です)
この場合、
夫の会社で定額減税受けてるのに低所得者世帯給付金も貰えることになるのか
受けることになった場合いくらになるのか
妻のパート先でも所得税が先月から突如発生。
減税を受けることが出来た場合、夫の勤務先に扶養申請をしている状態だとパート先と夫の給与どちらで減税が受けられるのか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
定額減税と低所得者世帯給付金は全く別の制度です。それぞれの条件で判断しますので、両方受けれられる場合があります。
「定額減税」は、(本人+扶養親族の人数)×3万円(住民税は1万円)で計算されます。つまり、妻が年収103万円以下であれば夫の控除対象配偶者になれますので、夫側で定額減税を受けることになります。
なお、所得が少ないため定額減税の恩恵を全額受けられない場合は、受けられなかった部分の金額は「調整給付金」として現金で各市町村から支給されます。申請手続きはこれから始まりますので、各市町村の発表をよく見ておく必要があります。
なお、「低所得者世帯給付金」は、2024年度も実施すると岸田総理が発表しただけの状態でまだ何も決まっていません。
本投稿は、2024年06月21日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。