懸賞で当たったものを売った場合の課税について
懸賞で当たった有名人のサインをヤフオクなどで売った場合、課税はどうなるでしょうか?
不用品の売買としてカウントされるのか、それともコレクター性のあるものとカウントされるのか、それ以外なのか。
どの課税になるのでしょうか?
税理士の回答

生活用動産の売買として非課税と思います。
本投稿は、2024年06月25日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。