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居住用不動産の譲渡所得の特例について

居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除)について、自分が発行済み株式の過半数を所有する会社に売った場合は特例が使用できないとのことですが、その会社の100%子会社に売った場合も特例は使用できないのでしょうか。

税理士の回答

そのとおりです。100%子会社ということは、あなたの親会社の持株割合がそのまま子会社の持株割合となるため、特例は適用除外となります。

本投稿は、2024年07月14日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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