離婚した社員の定額減税における子の扱い方について
定額減税での離婚した社員(父親)の子の控除対象としての扱い方で相談です。
昨年社員が離婚しました。子の親権はうちの社員ではない母親の方にあります。
養育費を払っているので、定額減税の控除対象にすることはできるのですが、母親と音信不通なので、どちらで子どもを申請すればいいのかが不明になっております。
ちなみに住民税に関しては、どちらも申告した場合収入が多い方(つまりうちの社員)の控除対象になるとのことで、社員が役所に確認しました。
こちらでこのまま所得税も子どもを控除の対象にしていて大丈夫でしょうか??
本人はこのまま控除してくださいと言っております。
税理士の回答

竹中公剛
6/1現在の申請によります。6月からの定額減税は。
年末調整時には再度確認ください。
こちらでこのまま所得税も子どもを控除の対象にしていて大丈夫でしょうか??
6/1現在の申請で行います。
行ってよいと考えます。
本投稿は、2024年07月17日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。