定額減税の扶養の重複について
定額減税における扶養親族分のカウントは夫婦どちらかになる認識です。
たとえば所得税の場合、夫、妻、子1だと、夫6万の妻3万円。
しかし、定額減税の給付金担当窓口の方から、
両者が給与所得者だった場合は、どちらにもカウントしてよい(夫も妻も6万円の定額減税額)との返答がありました。
一方で住民税の場合は、住民税課に確認すると、どちらかにしかカウントできないとの回答でした(夫2万、妻1万円)。
同じ定額減税の制度なのに、所得税ではどちらもカウント、住民税では片方だけカウント、ということはありえるのでしょうか・・・?
国税庁の資料には下記のように記載がありますが、、、、
"(注) 控除対象者と他の⼈とが、同一の⼈を控除対象扶養親族や 16 歳未満の扶養親族としてそれぞれ
の扶養控除等申告書に記載している場合には、その両者が重複して定額減税を受けることはでき
ませんので、重複して定額減税を受けることのないよう控除対象者に周知してください。"
税理士の回答

石割由紀人
同じ定額減税の制度において、所得税ではどちらもカウントし、住民税では片方だけカウントするということはありえません。
定額減税は所得税と住民税の両方で実施される統一的な制度です。そのため、扶養親族のカウント方法が税の種類によって異なるということは、制度の設計上考えにくいです。
所得税における定額減税額は、納税者本人30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円とされています。ただし、国税庁の資料にある注意事項から、同一の人を重複して扶養親族としてカウントすることはできないことが明確に示されています。
住民税における定額減税額は、納税者本人10,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき10,000円とされています。所得税と同様に、重複してカウントすることはできないと考えられます。
給付金担当窓口と住民税課からの回答に矛盾があることは、情報の混乱や誤解があった可能性が高いです。特に、所得税で両者にカウントできるという回答は、国税庁の資料と矛盾しています。
定額減税における扶養親族分のカウントは、所得税と住民税の両方において、夫婦のどちらか一方にのみ適用されるべきであり、両者が重複して受けることはできないと思われます。
詳細に回答ありがとうございます。
再度給付金担当窓口にて確認してみます。
本投稿は、2024年09月04日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。