非居住者になり、海外資産を処理。
大変お世話になります。
過去、海外で仕事をしており
不動産を購入致しました。
日本に帰国後、居住者になりましたので、海外資産といえど譲渡課税がかかると理解しております。
仮に再び海外に出て、非居住者になってから売却した場合はどうなるのでしょうか。
また、非居住者として認められる要件は出国後2年経ってからとのことですが、二年を待たずに非居住者と認められる要件はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
仕事などを行うために、1年以上の海外への居住に赴き、
現地での在留許可もある、ということであれば、
出国時点から、日本の税法上の「非居住者」ということになることが
可能と思います。
日本からみて非居住者であり、資産がある外国の居住者になっている場合、
その国の資産の譲渡所得は、その国で申告納税すればよい、ということが原則と思います。
現地での納税については、現地の弁護士、会計士、役所で確認していただく必要があると思います。
久川大先生、ありがとうございました。
てっきり海外に出国し、一年の大半を
過ごした後ようやく非居住者にあたると考えておりました。
ただ、一年以上仕事や留学で海外滞在する予定で出国し、海外の資産を売却して、一か月も経たない内に帰国した場合は故意と見なされるかも知れませんね。
これを機に海外再赴任を検討します。
皆さん、久川先生をこれからもよろしくお願い致します。
また、色々アドバイスなどあればよろしくお願い致します。
すみません。
資産がある外国の居住者ではなく、第三国の居住者でも同様の解釈でよろしいのですか?
資産が所在する国、
居住地国、
双方で税が発生する可能性があります。
非居住者になるという居住の話は、先程のとおりです。
帰国時期については、十分検討されたほうが良いと思います。
大先生、ご多忙の中懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
大変助かりました。また今度は改めて正式にご相談させてくださいませ。
お身体大切に。
本投稿は、2018年03月10日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。