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新NISA口座の外国株式外貨決済に伴う為替差損益について

お世話になっております。

新NISA口座にて外貨決済を利用して、日計り取引ではなく日を跨ぐような外国株式売買を何度か行っております。

私の認識では、新NISA口座は譲渡益・投信分配益は非課税だが、為替差損益は科目が雑所得となる為、課税対象であるという認識です。

そこで、2つ質問がございます。

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(1) 新NISA口座で外貨決済で売買した場合、日を跨いで行われた外国株式売買の都度、円換算相当額の為替差損益を考慮する必要がありますか?

(2) 上記を考慮する場合、異なるレートで外貨建てされたものは、どのように為替差損益が判断されますか?
例えば、3万ドルを外貨保有している場合で、為替取引内訳が

・1万ドルは100円/ドル
・5000ドルは90円/ドル
・1.5万ドルは120円/ドル

とバラバラの為替レートで取得している際、税法上どのような取得時レートで外国株式売買時に為替差損益が発生していると判断されるのでしょうか。

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長くなってしまい申し訳ございません。
以上、何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

(1) 新NISA口座での外貨決済による外国株式の売買において、日を跨いで行われた取引の場合でも、取引の都度、円換算による為替差損益を考慮する必要があります。為替差損益は、取得時の為替レートと売却時の為替レートを基に算出され、通常、雑所得として課税対象になります。

(2) また、異なるレートで外貨を取得している場合、為替差損益の計算には平均取得単価を用いるとされています。具体的には、総平均法を用いて取得した外貨の円換算額を計算します。この方法では、各取引の円換算額を合計し、その金額を外貨の総量で割って平均レートを求めます。この平均レートを基に、売却時の円換算額と比較して為替差損益を算出し、課税対象となる雑所得として報告します。

根拠は以下のとおりです。

1. 新NISA制度では、株式や投資信託から得られる運用益(売却益・配当/分配金)は非課税となる一方、為替差損益は原則として雑所得として扱われます。この非課税範囲はあくまで金融商品の内部的な運用益に限られており、為替レートの変動に伴う利益や損失は含まれません。

2. 為替差損益の計算方法については、金融商品としての外貨預金に関連する計算と同様に「総平均法」が用いられることが一般的です。この方法を使うことで、取引ごとの細かいレート差による為替損益を平均化し、継続的に扱うことが可能です。

ありがとうございます、大変参考になりました。

追加で質問がございます。

通常、特定口座で外国株式を運用した場合、特定口座源泉徴収ありであれば、証券会社側にて売却益から徴収され、それが株式譲渡における収入となり為替差損益は考慮しなくても良いと認識していますが、新NISA枠(日計りではなく積立等)で外国株式を運用した場合、この源泉徴収がされない為、円貨決済・外貨決済問わず一律で為替差損益が発生するという認識で合ってますでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2024年12月08日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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