青色専従者給与所得に対して給与所得控除は適用されるのか
タイトルについての質問になります。
青色専従者給与所得(年間) 360万円
給与所得控除額は244万円受けられるという解釈でよろしいでしょうか。
すみません、ご教示お願いします。
税理士の回答

岸川祐次
青色専従者給与でも給与所得控除は受けられます。
ちなみに244万円は給与所得控除額控除後の金額になると思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月26日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。