「税金還付可能でしょうか?」
アメリカで大学4年留学中です。去年夏休み期間を利用して、東京のアメリカ系企業にインターンをしました。その企業から、非居住者扱われて、源泉徴収票なし、20.40%所得税を引かれました。住民票有り、源泉徴収票なしの私は日本で還付できる方法がありますか?ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

日本の非居住者に対して支払われた給与については、日本において確定申告することはできません。つまり、日本から源泉所得税の還付を受けることはできません。
税の仕組みとしては源泉徴収だけでご相談者様と日本国との課税関係は完結したことになっています。
本投稿は、2018年03月17日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。