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個人事業主と同一代表の法人の取引と経費

個人事業主(食品小売店)が社会保険に加入する為に異業種(備品、容器等の販売)の1人法人を設立しました。
上記の法人の会社から個人事業主は適正な価格なら商品を購入出来るとの認識でいます。
購入した物を個人事業主の経費に計上すると否認されそうなので計上せずし所得税を納める事は問題ないでしょうか?
(必要経費を計上しない事は問題なのか)
もしくは個人事業の専従者が購入して計上に計上出来ますか?
それでも計上しないで多く所得税払えばいいですか?
法人成りにしなかったのは個人の借入金を法人に切り替えが面倒だと感じたから。

税理士の回答

法人とその法人の代表者などの法人関連者との取引に関しては、税務当局は厳しい見方をするのが一般的といえます。というのも、両者の間では他の第三者との間では行われない様な取引を行うことが可能だからです。
逆にいえば、適正な価格での取引は、他の第三者との間での取引となんら変わるところがないので、問題にはなりません。
ご質問頂いた個人事業主さまは、これまで備品、容器等を他社または他者から購入されていたのでしょうが、その事業のために購入した物品であれば必要経費に算入できます。
法人の観点からは、その取引物品の仕入れ価格のほかにも、法人を運営していく経費がかかると思いますので、その経費を含めて取引金額を考慮する必要があるでしょう。


回答ありがとうございます。
適正価格というのは検索すると出てくる卸売業や小売業の原価率で見られていくものでしょうか?
あと外部からの売上が見込めないと違法と捉えられてしまうのでしょうか?

当初のご質問から申し上げますと、法人を設立する前に関係者以外の第三者から備品、容器等を仕入れていたものと判断いたしましたが、そうしますと第三者からの購入価格をもとに、法人を運営していく上で、もろもろの経費が掛かるとすればそれらの経費も考慮にいれたりする必要があると思います。(ご質問者だけに備品等を販売するとした場合ですが)
もちろん、他社や他者にも販売するのであれば、「取得価格以上、かつ、通常他に販売する価額のおおむね70%未満でないこと。」となります。
つまり法人の実際の運営状況により適正価格も変わるものだと思います。

回答ありがとうございます。

個人事業での申告等を会計ソフトで出来ていたので、法人の規模が小さいから税理士なしでも出来そうですねとの事で今に至ります。
税理士居ないとダメでしょうか?
時間はあるほうなのであちこちに出向くのは全然出来るのですが、会計ソフトだけじゃ決算申告難しいでしょうか?
作業の面では無くて税理士が居ないときついでしょうか?

個人の確定申告をご自分で行っていたのであれば、規模が小さいうちであれば、申告書を作成するのは可能だと思います。
ただし、所得税と法人税とでは細かいところで取り扱いに違いがありますので、税理士に依頼されたほうが安心できるとは思います。また、国税庁のホームページを参照されるのも有効だと思います。


回答ありがとうございます。
色々と参考になりました。

ご質問、ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月23日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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