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譲渡の所得税の率

 居住用の買い替えで、買い替えた居住用に住んでいないと買い替え特例の適用が受けられないということですが、修正する際に、譲渡の税金の率を15%ではなく、10%で計算することは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

要件を満たせば6000万円まで10%で、修正申告でも適用できると思います。
要件をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

 返信ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月22日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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