破産管財人によるコイン換価処分は何年の所得になるのか
私も何種類かコインを預けていた仮想通貨業者の破産手続の中で、破産管財人が換価処分としての売却を最近実施したらしいのですが年月日と数量、売却対価などを聞いても回答が得られません。
債権者届出の締切日についても破産管財人がたびたび延長を繰り返すような不手際で、最初の届出締め切り日から何年も経ってやっと裁判所が債権者名簿の実質的審判を始めるような段階です。
破産管財人報酬や裁判費用を控除した実際の破産配当額や詳細報告がいつになるか分からないので換価・売却された時点の属する年についての期限内所得申告が出来ず延滞税がつくことを恐れています。
コインの現在相場は簿価を上回っており含み益の状態です。
なお貸し倒れ処理は出来ないと考えています。
税理士の回答

長谷川文男
コレ、個人の破産処理ですか?
もしそうなら、強制換価手続きの処理ですから、譲渡所得税は非課税です。申告に及びません。
破産した業者は法人です。私はコインは雑所得で申告してきました。

長谷川文男
破産した法人の法人税、消費税等の申告は破産管財人が行います。
破産法人預けていたということで、破産法人に対して債権を持つ場合、配当の処理を行われたときに処理を行えばすみます。
本投稿は、2025年02月07日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。