[所得税]費用負担と一時所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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費用負担と一時所得

自分名義の土地を子供名義に移してから、ある店舗の駐車場として貸しました。
賃貸契約の前に、土地移転にかかる費用はすべて店舗側の負担とするという旨の覚書を交わしました。その覚書に従い受け取った費用は一時所得として申告する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
不動産の貸付のためにかかった費用であるならば、不動産所得の収支内訳書のその他の収入の名義書換料その他に該当するのかなと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

田畑先生
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2018年03月30日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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