土地交換をした時の税金について
Aさんの2000万円の土地とBさんの3000万円の土地の交換で、AさんからBさんに交換差金1000万円払う場合の所得税について教えてください。AさんとBさんは第三者です。
Aさんの税金は土地2000万円の譲渡所得税、Bさんの税金は土地3000万円の譲渡所得税+交換差金1000万円の譲渡所得税で良いでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
Aさんはご認識のとおりですが、
Bさんは時価2000万円の土地と交換差金1000万円を取得しますので、その合計3000万円を収入金額として譲渡所得を計算することになります。
回答ありがとうございます。一つ質問させてください。
Bさんは取得した合計金額3000万円を収入金額として譲渡所得を計算するとあります。その考えだと、Aさんは3000万円の土地を取得したので、3000万円を収入金額として譲渡所得を計算することにならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

加門成昭
Aさんは3000万円の土地を取得していますが、交換差金1000万円を払っていますので、Bからの収入は2000万円(3000万円-1000万円)となります。
確かそうですね。ありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年03月29日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。