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海外駐在期間中の退職における所得税の取り扱いについて

所得税の取り扱いについての相談です。

日本の本社から出向の形でシンガポールに勤務しており、7月末日付の退職を予定しております。
6月上旬から7月末までは有給消化期間にあたるため、シンガポールの会社から給料が支払われます。
一方で6月上旬の本帰国、日本での居住開始を予定しております。
この場合6月上旬から7月末の給与は日本で課税されますでしょうか。
課税される場合、その源泉徴収を本社にお願いするのは一般的でしょうか。(ここは本社との交渉次第かとは思いますが、自ら確定申告すべきか、考えております。)

税理士の回答

日本では、「居住者」に対しては全ての所得に対して課税されます。
6月上旬以降は「居住者」となり、かつ、6月上旬から7月末の給与はシンガポールの会社から支払われるために「国外源泉所得」に該当しますが、日本でも課税されるため確定申告をする必要があります。この給料は本社とは直接関係のない給料だと思われますので、本社が課税を手助けすることはないとと考えられます。
なお、シンガポールで源泉課税されているのであれば、確定申告によって「二重課税」を回避することになります。これを「外国税額控除」といいます。

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

本投稿は、2025年04月07日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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