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事業用資産買換え特例について

事業用資産買換え特例の1号適用で、譲渡資産として事務所の土地建物が除外されていますが、店舗は大丈夫という理解でよろしいでしょうか?
お手数ですがご教授の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。
すみませんが、前提を確認させてくたさい。
租税特別措置法37条1項1号においては、除外されているのは事業所のうち福利厚生施設ですが、「譲渡資産として事務所の土地建物が除外されていますが」というのは何を参照されたのでしょうか。

田端先生
早速のご返信ありがとうございます。
私の理解が足りないのかもしれませんが、下記の改定があったと認識しています。
ご確認の程よろしくお願い申し上げます。
※ガイドラインのよりリンクを削除いたしました。

度々すみません。
リンクが上手く閲覧できないかもしれません。念のため別サイトです。
※ガイドラインによりリンクを削除いたしました。

ご教示いただきありがとうございます。
租税特別措置法施行令25条7項には「法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。」とあります。
ここに、おっしゃる「店舗」が該当するかは専門的な判断となりますので、税務署もしくは国税局にお問い合わせいただくよりないかと思います。
すみませんが、ここでの回答は以上とさせていただきます。

ご返信ありがとうござます。買換え特例の適用の判断は個別性もあるので一般論では語れないのですね。
税務署等で確認してみます。

法令に列挙されているものは上述の通りですので、お手数ですがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年04月17日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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