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【ベトナム現地採用時、日本にある不動産所得も課税対象でしょうか】

ベトナム現地採用で就業が決まりそうない状況です。
ベトナムの税金について調べたところ、全世界所得で算出とのことですが
私の場合日本にいくつか不動産所得があり、それをあわせてベトナムでルール通り納税申告をすると、所得税率が35%になりそうです。
となるとベトナムで得る収入が殆どなくなってしまいます。
やはり、日本の不動産所得もベトナム課税対象になりますか。
また、何か良い対策がありましたらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ベトナムで無期限の就職をする場合には、出国と同時に、日本の非居住者となりますが、非居住者であっても日本における不動産所得は日本で課税されます。

しかし、外国税額控除を適用すれば、一の所得に対する二重課税排除のため、一定額は、控除されます。

しかし、少なくとも日本の外国税額控除は、日本税と海外の税とのいずれか少ない金額が限度となります。

不動産所得で得られる収入以上に日本の税金がかかる訳ではありませんが、物件購入のための借入金の返済(必要経費にならない)などの有無によっては、重い担税感があるかもしれませんね。

税は、結果(実態)について課されますので、実態が現在の状況であれば、課税方法は上記のとおりです。
節税は、常に実態を把握し、事前に投資計画を考え、事実を変えていくしかありません。事実が発生してしまえば、事実のとおりに申告&納税するしかありません、

よく検討し決めたいと思います!
ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月18日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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