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海外の展示会で非居住者が物品を販売した場合の消費税と所得税

海外の展示会では普通物品を普通は売れないとの理解ですが、万一売った場合、
消費税は載せますか、載せたら納付はどうすべきでしょうか。また販売収入は現地での申告は非居住者でも必要でしょうか。その場合現地で事業者登録をしての申告になるのでしょうか。あるいは帰国後日本で日本の所得と一緒に日本で国税当局に申告すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国内においてのみ消費税はかかります。なので乗せることはしませんね。

非居住者が海外で物品を売却した場合には、日本の消費税はかかりませんので消費税を乗せる必要はなく、納付の必要もありません。
また、非居住者の海外での販売収入は現地で現地の税法に従って申告(納税)することになります。帰国後に日本の所得と一緒に日本で申告する必要はありません。

本投稿は、2018年04月28日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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