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銀行まで外貨を買いに行く際の電車代やガソリン代は経費になりますか?個人白色です。

寄り道が無いことの完全な証明は難しいですが、銀行の来店予約システムによる通知メールや、駅名標や銀行支店の前で身分証との自撮りをGPS座標付きで残すくらいは考えています。
外貨定期のキャンペーン金利が店頭買い付け限定で数パーセント高く、他の条件としては資産状況による招待制、円預金から外貨定期に預け替えることなどがあります。
1カ月ものの金利が最も高く最大で年12回(キャンペーン終期は不明)買いたいものの、交通費を積み上げると数万円になりそうです。

税理士の回答

とても良い観点かと思います。結論から言うと、銀行まで外貨を買いに行く際の交通費(電車代やガソリン代)は、通常は「経費」にならず「家事関連費」にあたる可能性が高いです。以下整理します。

1. 経費になるための前提

個人事業主が交通費を経費にできるのは、その支出が事業の遂行上必要であることが前提です(所得税法第37条)。
例えば、
・顧客訪問
・仕入・販売・営業活動
・業務上必要な金融機関手続(融資の申込、売上入金のための口座開設等)

といったものは、事業と直接関連があるため経費にできます。

2. ご質問のケース(外貨定期預金のための来店)

・ご相談の外貨定期預金は、事業資金ではなく個人の資産運用(貯蓄や投資)に該当します。
・資産運用は、通常「生活の一部」=資産管理行為とされ、事業所得とは切り離されます。
・よって、銀行までの交通費は 事業関連経費ではなく「家事関連費」 と見なされるのが原則です。

3. 領収書や証拠を残してもNGの理由

・「寄り道をしなかった証拠」を残すこと自体は良い工夫ですが、問題は「そもそも資産運用のための交通費は事業関連でない」点です。
・したがって、証拠を残しても「資産運用行為=事業経費」という認定にはつながりません。

4. 例外的に経費化できるケース

・もし外貨定期預金が事業用資金の一時運用であり、短期の流動性確保や利息収入が事業収益の一部と明確に位置づけられる場合は、理論上は経費性を主張できる余地があります。
・ただし税務署は「事業所得」と「利子所得(原則分離課税)」を区別するため、実務上は資産運用目的=経費にならないと判断されるケースがほとんどです。

5. まとめ

・外貨定期預金のための銀行来店交通費 → 原則、経費にならない(家事関連費)
・経費になるのは、事業資金の取引・融資・事業口座の利用など事業と直接関係する銀行来店に限られる
・個人白色申告の場合は特に「事業と家計の区分」を厳しく求められます

💡 結果として、「キャンペーン金利のメリット」と「交通費コスト」を天秤にかけ、純粋に投資判断として自己負担する形になります。

銀行での外貨購入は「事業用資金の調達・運用」に直結する場合に限り、交通費を経費として認め得ます。しかし、単なる個人資産の運用・預金の付け替えに該当する場合は、生活費の範疇とされ、必要経費には算入できません。ご提示のようにキャンペーン金利を狙った外貨定期預金は、通常は事業活動に直結しない「資産運用」であり、税務上は経費性を否認される可能性が高いといえます。証跡の整備を重ねても、本質が資産運用であれば経費性は認められにくい点にご留意ください。したがって、原則は経費対象外、事業資金の決済や取引に不可欠な外貨取得の場合のみ経費算入可能と理解するのが妥当です。

本投稿は、2025年08月25日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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