売却益について
純金の記念硬貨やネックレスを複数個売却した際、売却益が1つ30万以下であれば申告不要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
譲渡益でなく、譲渡対価で判定します。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円以下のものの譲渡による所得は譲渡所得から除かれます。
◆ご参考
・No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

竹中公剛
売却益が1つ30万以下であれば申告不要なのでしょうか。
売却益ではない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月21日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。